就労ビザ・在留資格

 外国人が日本に在留するための手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。基本的には日本への在留を希望するご本人が自ら行わなければなりませんが,申請取次の資格を持つ行政書士が対応することにより、本人に代わってお手続きをすることが可能となります。
 また、ご本人が申請するよりも手続きが速やかに進みます。日本の法律の問題・出入国在留管理局の独特のシステムや過度な指導に対する対応など、やはり専門家が対応しなければ難しい面もあります。料金やアフターフォロー面も含めて、多くの外国人の方に喜ばれております。

サービス詳細

在留資格認定証明書交付申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
在留資格取得許可申請
資格外活動許可申請
永住許可申請
再入国許可申請
就労資格証明書交付申請 など

外国人支援業務(帰化申請)

 日本国籍を取得して日本人になる手続きのことを、帰化申請(帰化許可申請)と言います。許可されるためには帰化要件を満たし、申請者の個別事情に沿った必要書類を揃えて、帰化許可申請書類を正確に作成することが求められます。非常に難易度が高く、準備していただく書類を集めるだけでも困難です。当事務所では、ご相談の段階から親切丁寧にサポートしますので、ご安心ください。

2026年4月1日より、日本国籍を取得するための「帰化」の審査基準が大幅に厳格化されました。

継続居住要件:5年以上 → 10年以上
住民税の納税証明:1年分 → 5年分
社会保険料の確認:1年分 → 2年分
交通違反の基準:直近5年で5回以内→直近2年で3回以上は不許可の可能性が高い
※2026年4月1日以降に許可判断される案件に適用されます。

建設業許可申請・経営事項審査

 建設業許可申請は、許可要件を満たしているかどうかの判断や関連資料を集めたりすることが非常に困難で、不備があると何度も都庁や県庁に行かなくてはなりません。手間のかかるお手続きですので、実績のある当事務所にお任せください。初回の面談から申請に至るまで丁寧にご対応させていただきます。
 また、入札に参加するための経営事項審査申請や産業廃棄物収集運搬業許可、建設キャリアアップシステムなどにも対応しております。どんなことでもお気軽にご相談ください。

建設業許可申請(新規)
知事許可・大臣許可 建設業許可申請(更新)
知事許可・大臣許可 建設業許可・業種追加
建設業許可・決算変更届
経営事項審査申請(決算変更・分析)
経営状況分析申請
産業廃棄物収集運搬業許可