長く勤めた事務組合時代の経験を活かし、顧問先に建設業が多数

事務組合に勤務していた頃、建設業の会社様と多くお付き合いさせていただいたことから、開業後も建設業を得意としています。
建設業では、雇用形態が曖昧な場合が多く、労災保険の適用をめぐるトラブルなども多く見受けられます。労働者性があるのか、一人親方であるのか、きちんと把握することが非常に大切です。
社会保険に関しても、法人の場合、厚生年金と組み合わせとなる健康保険は、協会けんぽであるのか建設国保であるのかによって、手続きに違いがあります。建設業の事務組合に長く勤めた経験を活かし、全面的にサポートします。また、行政書士との連携により、建設業許可や経営事項審査にも対応しております。

労務管理の基本について、はじめの一歩から丁寧にご説明します

社労士として開業し、ご相談をいただく中で、その多くが、労務管理の基本に関するお悩みでした。残業代を払ったことがない。有給を与えたことがない。36協定って何?長く放置してしまうと、どこからはじめたら良いのか悩む社長さんも多いのですが、ご安心ください。企業様の課題を整理して、はじめの一歩から、時間をかけて解決していきます。半年後、1年後、3年後、「この事務所の頼んで良かった」と思っていただけるように、誠実、丁寧にサポートさせていただきます。顧問料以上の満足度を目指します。

障害年金と遺族年金の手続きを全面的にサポートします

障害年金や遺族年金の手続きは、揃える資料も多く、手続きがとても複雑です。どこから始めたら良いのかわからずに、ついつい先送りにしてしまう場合も少なくありません。そんな時には当事務所にお任せください。ご相談からご請求まで丁寧にサポートをさせていただきます。費用面に関しましても相談料は無料、また着手金は不要となっております。お客様から、この事務所に頼んで良かったと思っていただけるようなサービスを心掛けております。

障害年金の請求
サポート費用は、受給が決定して年金が実際に振り込まれた後に、ご請求しますので、事前に準備する必要はありません。また、着手金は不要です。(診断書や受診状況証明書、戸籍謄本等の費用はお客様のご負担となります。)いずれも税別となります。

着手金
0円

障害年金サポート費用(下記のいずれか高い金額)
①年金の2ヶ月分(加算分含む)相当額
②初回年金入金額の10%
③100,000円

遺族年金の請求
相談料・着手金は不要です。(戸籍謄本などの交付にかかる費用はお客様のご負担となります。)費用は税別となります。

遺族年金サポート費用 3万円(一般的なご相談の場合)
※内容により、料金が変わることがあります。
年金受給者の死亡届・未支給年金・年金生活者支援給付金のご請求も含まれております。