年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、取得しても賃金が減額されない休暇です。
付与される要件は2つあります。
(1)雇い入れの日から6か月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
この要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。
また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後、同様に要件を満たすことにより、次の表に示す日数が付与されます。
通常の労働者の付与日数
勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月以上 |
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 勤 続 期 間 | ||||||
6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 以上 | ||
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
年次有給休暇の時期指定
年次有給休暇は、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされていますが、 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち 年5日について、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
※年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。
年次有給休暇の計画的付与
年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については、労使協定を結べば、 計画的に休暇取得日を割り振ることができます。
有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数すべてについて認められているわけではありません。それは、従業員が病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるためです。
年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは年次有給休暇の日数のうち、5日を超えた部分となります。
例えば、年次有給休暇の付与日数が10日の従業員に対しては5日、20日の従業員に対しては15 日までを計画的付与の対象とすることができます。 なお、前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます
時間単位の年次有給休暇について
時間単位の有給休暇とは、通常1日や半日単位で取得する有給休暇を、年間5日の範囲内で時間単位で取得できる制度のことです。時間単位の有給休暇を設けることは、会社の義務ではありません。よって、時間単位の有給休暇制度を導入するかどうかは、会社が自由に決定できます。また、会社がこの制度を導入するためには、就業規則に規定し、労使協定を結ばなければなりません。
就業規則への記載と労使協定の締結 → 年間5日以内の時間単位年次有給休暇
この5日は緩和される予定です。来年以降に、5日以内から全体の50%が上限となり、今よりも時間単位の年次有給休暇が取得しやすくなる見込みです。
年次有給休暇に関するトラブルには気を付けましょう
労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
もし、5日取得させなかったら・・・
⇒労働基準法第120条違反 30万円以下の罰金
違反は、対象となる労働者1名につき1罪として取り扱われます。
つまり、10名が違反したら300万円となります。
〈年次有給休暇のまとめ〉
「労働者自らの請求・取得」「使用者による時季指定」のほかに、「計画的付与」も活用し、社員の心身の疲労回復とゆとりある生活を心掛け、すべての社員に年間5日以上の年次有給休暇を付与しましょう!