雇用保険の目的
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行う制度です。また、労働者の職業安定のために、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行なっています。
雇用保険の対象となる労働者について
原則として、全ての事業が適用を受け、適用除外に該当する者を除き、その従業員が被保険者となる。
[適用除外(被保険者とならない労働者)について]
●1週間の所定労働時間が20時間未満の者
●同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
●大学や専修学校の学生・生徒等であって厚生労働省令に定める者
雇用保険の給付について
基本手当
65歳未満の被保険者が離職し、失業した場合に、求職活動中の生活費を補填する目的で支給
[受給要件]
①離職し雇用保険の被保険者ではなくなっていること。
②働く意思と能力があるにも関わらず、就業に就くことができない状態にあること。
③離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヵ月以上あること。
ただし、特定受給権者または特定理由離職者の場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算6ヵ月以上あること。
特定受給権者 =倒産・解雇等により離職
特定理由離職者=労働契約が更新されなかったために離職した有期労働契約者(雇止め)
受給手続きについて
①退職した事業所から離職票を受け取ります。
②本人の住所地を管轄する公共職業安定所で求職の申し込みをします。
③受給資格が決定されると、公共職業安定所から受給資格者証が交付され失業の認定日が指定されます。(原則として4週間に1回)
④失業の認定日に公共職業安定所に出頭し、受給資格者証と失業認定申告書を提出し、失業の認定を受けます。
⑤基本手当は、4週間に1回、失業の認定を受けた日数分が支給されます。(本人指定の金融機関に振り込みます)
基本手当が支給されるためには、求職活動実績と認められる活動を、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)中に、原則2回以上行うことが必要とされています。
受給期間と給付制限
受給期間
基本手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間です。ただし、受給期間内に出産・傷病・起業等に理由により、引き続き30日以上職業に就くことができない場合には、所定の期間内に申し出をすることにより、受給期間を最長で離職日の翌日から4年以内(延長できる期間は最長で3年間)まで延長できます。
受給期間を経過した場合には、所定給付日数が残っていても原則として基本手当は支給されません。
給付制限
①待機期間が7日間あります
②自己都合退職の場合や本人の重大な理由による解雇などの場合には、待機の7日間に加え、原則としてさらに2ヵ月から3ヵ月間は支給されません
入金されるまで(自己都合の場合)
7日(待機期間)+数日(説明会までの期間)+2ヶ月(給付制限)+約1週間~3週間(初回認定日までの期間)+2~3日(失業認定日後、振り込まれるまでの期間)→約3ヵ月かかります