労災って、どんな保険?
労災保険は「労働者災害補償保険法」という法律に定められており、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行ない、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれており、労働者は保険料の負担がありません。
原則として、労働者を一人でも使用していれば、当然にこの制度の適用を受けることになります。労災保険の対象となる範囲は、労働者の「業務上の事由」または「通勤」による、負傷、疾病、障害、死亡等です。
労災保険の対象となる労働者について
労災保険は農林水産業の一部を除き、1人でも労働者を使用している事業所に強制的に保険加入が義務づけられています。
(個人・法人を問いません)
労災保険の対象となる労働者とは、事業主との間に実質的な使用従属関係があり、賃金が支払われている労働者のことをいいます。労働者の雇用形態は問いません。
労災保険の対象になるかどうかの判断について
労災保険の対象となる災害かどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」という二つの要件によって判断します。
①業務遂行性→労働者が労働契約の下に使用者の支配下にある状態をいう
②業務起因性→業務に起因して災害が発生し、その災害によって、傷病が発生する
これらの要件は個別の事案ごとに判断され、労働基準監督署長が認定します。
特別加入制度について
労災保険制度では、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度であり、経営者や役員など、労働者性のない方々は、原則、適用対象外となっています。しかし、経営者側の立場であっても、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人には、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度があります。これが、労災保険の「特別加入制度」と呼ばれるものです。