労働保険とは
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険とを総称した言葉です。
保険給付に関しては、それぞれの保険が別個に取り扱われますが、保険料の徴収等については、原則的にまとめて行わなくてはなりません
①保険関係の成立・消滅
②労働保険料の申告・納付手続
③労働保険事務組合
上記①~③を規程しているのが「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」
労働者災害補償保険法=労災保険
雇用保険法 =雇用保険 給付について
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法) 保険料の徴収について
労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新について
原則として、年度当初(毎年6月1日から7月10日まで)に概算で保険料を納付し、年度末(3月31日)に確定した保険料を算出して、保険料の過不足を確定、保険料の精算をし、さらに翌年度の概算保険料を納付するという繰り返しで行われます。この手続きは、「労働保険料概算・確定保険料申告書」を用いて、毎年6月1日から7月10日までの間に行われ、「労働保険の年度更新」といわれております。
労働保険料とは
(原則)一般保険料=賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額に保険料率(労災保険率+雇用保険率)を乗じて得た額です。
労災保険分=全額事業主負担(労働者の負担はありません。)
雇用保険分=事業主と労働者双方で負担
適用と徴収の一元化について
原則は、労働保険の適用と徴収について、労災保険、雇用保険とを一本化して処理することとしています。ただし、業種によっては、労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要があるため、保険料の申告・納付をそれぞれ別個に行う業種があります。一般には農林水産の事業や建設業が該当します。これを二元適用事業と言います。また、二元適用事業以外であって、原則通りに両保険を一本化して申告・納付できるものを一元適用事業と言います。